あかり24は医療系認定患者等輸送事業者です
九州運輸局の許可(一般乗用旅客自動車運送事業等)及び所轄消防長の事業者認定(認定患者等搬送事業者)並びに車両認定(認定患者等搬送車)、乗務員認定(認定患者等搬送乗務員)を有する者が、消防救急対応外の受け皿として、緊急を必要としない転院等の搬送を有料で行う事業であり、以下の要件を満たす者を医療系認定患者等輸送事業という。
【要件】
1. 乗務員は2名以上で構成し、医療処置継続(点滴や酸素等)搬送にあっては、搬送元の医師或いは看護師の同乗を原則とするが、それらの管理・観察のみ行う場合に於いては、事業所所属の看護師又は救急救命士が同乗する
2. 消防長認定基本資材(呼吸管理資器材、保湿用等資器材、創傷等保護用資器材、消毒用資器材)の他、医療処置継続による転院搬送等に際し、搬送元の医師又は看護師による処置や観察の利便を図るため以下の資機材を搭載する
(1) 酸素供給装置一式
(2) 身体監視モニター(心電計・パルスオキシメータ・血圧計)
(3) 点滴管理用資機材
(4) 吸引装置一式
(5) AED
(6) 100ボルト電源
3. 認定患者等搬送車は寝台専用車両であって、車検証の車体の形状欄に「患者輸送車」の明記があること
4. 運賃は、出庫から帰庫までの寝台料金の認可を受けていること
5. 看護師又は救急救命士を雇用していること
6. 乗務員は消防認定基準に定められる定期講習以外に、医療処置継続搬送に関する定期的な講習等を受けていること
7. 急変時、消防救急への乗せ換え要請要領訓練を定期的に行っていること
民間救急サービスって?
救命を主眼とし、傷病者の観察と応急処置を行い、速やかに適切な医療機関に搬送するのが消防救急の活動の原則です。
これに対して民間救急サービスは、緊急性の少ない方の入退院や通院、転院、社会福祉施設への送迎時などに移動手段を提供しているサービスです。これは正式には「民間患者等搬送事業」と呼ばれ、消防庁の指導基準(平成元年10月4日消防救第116号各都道府県消防主管部長あて消防庁救急救助課長通知)に基づいています。
「民間患者等搬送事業」について、参考までに、以下に消防大学校の救急実務の記事(平成8年4月15日発行)を載せます。
近年、国民意識の変化や人口の高齢化への進展等を背景に、寝たきり老人、身体障害者、病気やけが等で歩行困難な患者を対象に、医療機関への入退院、通院、転院あるいは社会福祉施設への送迎等を、ベッドや車椅子の固定装置を備えた車両で行う患者等搬送事業が次第に増えている。
これらの事業は、最初、タクシー会社が「寝台タクシー」として行っていたが、その後、葬儀会社等が医療機関と連携し入院や退院、転院等に際し、ベッドの設備を有した車両で利用者に寝たままでの搬送サービスを行うようになった。さらに、身体障害者の利用や社会福祉施設への送迎などの利用も多くなるなど需要の広がりに伴って、この種の搬送事業は、タクシー会社や葬儀会社のほかにも搬送事業を行うところが増加してきた。
こうした事業は、運輸省の一般乗用(患者等輸送限定)旅客自動車運送事業の免許(現在は許可)等を受けて行われるものであり、また、運輸省の通達で民間患者輸送に携わる乗務員等には、日本赤十字社等の公的機関で行う講習を受けさせるよう指導している。
しかし、患者等搬送事業は、緊急性のない患者等を搬送の対象としているものの、搬送途中の患者等の容態悪化は常に危惧されるところである。また、抵抗力の弱い病後回復者や高齢者を搬送すること及び病院等への出入りが多いことから、感染防止を図る必要がある。このようなことから、患者等を搬送中、容態が悪化した場合における消防機関との通報連絡体制の確保、緊急時の応急手当の実施、さらには感染防止対策など利用者の安全確保や利便性を高める面から一定の基準に沿った業務管理を行わせることが必要となった。
こうした背景から、消防機関との連携体制、搬送業務に従事する者の資格、患者等搬送用自動車の構造等について一定の基準を定め、患者等搬送事業の質的向上を図るため、消防庁から、消防機関が患者等搬送事業を指導する際の基準として、「患者等搬送事業指導基準等の作成について」(平成元年10月4日付、消防救第116号)により、「患者等搬送事業指導基準」及び指導基準に適合する事業者を広く住民に公表するための事務処理基準として「患者等搬送事業認定基準」が示されこれにより消防機関による患者等搬送事業に対する指導が全国的に開始された。
このような経緯により、民間患者等搬送事業者は必ず消防機関の認定と指導を受けることを条件に運行することになっています。